遺言

「遺言なんて作らなくても、まだ大丈夫。」
と思っていませんか?

遺言を作らずに、口約束だけで、お亡くなりになると、後で遺産をめぐって争いになることがあります。
法律に定められた法定相続分ではなく、ご自分の特別の意思がある場合は、遺言書を作られることをお勧めします。
遺言さえあれば、相続をめぐるトラブルをさけることができたケースがたくさんあります。

たとえば、このようなケースでは、遺言を作成されることをお勧めします。

  1. 夫婦間に子供がいない場合
  2. お世話になった人や、お寺、教会、社会福祉事業団体などに遺産を寄付したい場合
  3. 農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合

遺言を作成しないまま、お亡くなりになったとき...

遺言を作成しないままお亡くなりになると、以下のような問題が起こることがあります。

Aさんは、奥さんのBさんと二人暮らしでした。
お子さんはおられず、ともに両親はすでに亡くなっています。
Aさんは、癌で亡くなりました。
Aさんは4人兄弟の長男であり、弟が3人います。
Aさんの遺産の法定相続人は、奥さんのBさんと、Aさんの3人の弟です。

生前に、Aさんは、遺言を作っていませんでした。
Aさんの遺産を分ける話し合いは、当事者が多数のためにまとまらず裁判により解決しました。
裁判のために多額の費用がかかり、親戚の間に大きな溝ができてしまいました。

このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」と遺言を作っておけば、妻は全遺産を誰に気兼ねすることなく、相続できるのです。

遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
遺された妻の幸せを考えるうえでも、遺言は元気なうちに、しっかりと書いておかれることをお勧めします。

正しい遺言を残すには~遺言の方式~

遺言の方式は、民法が定めており、民法の定めた方式に従って作成された遺言のみが、有効なものとされます。
民法の定めている遺言の方式には、以下の種類があります。
死期が差し迫っている危急の場合や、伝染病で隔絶入院したり船舶で航海している隔絶者の場合には、遺言は特別の方式で行われます。

普通の方式

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特別の方式

危急時遺言(臨終遺言)

隔絶地遺言

自筆証書遺言

自筆証書の遺言とは、紙に、筆またはペンで遺言の内容の全文を自分で書き、作成の日付を入れて、署名押印して作成します。
文字どおり全文を自書すればよいので、一番簡単な遺言の仕方です。
自筆証書遺言の注意点は、以下のとおりです。

  1. 原則として、パソコン、テープレコーダー、ビデオにより遺言を作成することは、認められていません。
    例外として、平成31年1月13日から、財産目録は、パソコンで作成したり、不動産登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録とすることができるようになりました。
    ただし、平成31年1月12日以前の日付で作成された自筆証書遥言については、すべて自書により作成する必要があります。
  2. 自筆証書遺言書の場合には、原則として、相続が開始した後、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があり、検認手続きのために、費用と手間がかかります。
    例外として、令和2年7月10日から開始した「法務局における自筆証書遺言の保管制度」により、法務局の遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要となりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、証人2人以上の立会いのもとで、公証人に遺言の趣旨を述べ、これを公証人が公正証書として作成するものです。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが要りません。
しっかりとした公正証書遺言を作成するためには、司法書士に、ご相談いただき、事前の聞き取り、資料の確認、遺言の内容の確認など、事前の準備をしっかりと行ったうえで、公証人役場で、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

秘密証書遺言

遺言者が、自分の生前は遺言の内容を秘密にしたいが、その存在だけは明らかにしておきたいという場合に作られる遺言のことです。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封じ、遺言書に用いた印章をもって封印したうえ、公証人1人および証人2人以上の前に、遺言者が、封書を提出して手続きを行います。
秘密証書遺言の証書は、自筆でも、パソコンで作成したものでも構いません。

危急時遺言(臨終遺言)

病気やけがなどで死亡の危急が迫った人が遺言しようとするときに認められる遺言です。

隔絶地遺言

隔絶地遺言とは、遺言者が、一般社会との交通が断たれた場所にいるため、普通方式による遺言ができない場合に認められる遺言のことです。
伝染病隔離者遺言と在船者遺言が、法律で定められています。

  1. 伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言)
    伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある人のために、特別の方式が認められた遺言のことです。
    伝染病隔離者遺言をするためには、警察官1人および証人1人以上の立会いが必要です。
  2. 在船者遺言(船舶隔絶地遺言)
    船舶中にある人のために、特別の方式が認められた遺言のことです。
    在船者遺言をするためには、船長または事務員1人および証人2人以上の立会いが必要です。

費用について

令和4年1月1日現在

公正証書遺言作成

基本報酬
(消費税込み)

11万円から

必要経費

公証人の手数料1万6800円から

ただし、対象財産の価格により加算します。
また、数人に相続させる旨の遺言は、各相続人ごとに手数料がかかります。
内容によりますが、5万円くらいのケースが多いです。
対象財産の価格、対象者の数によっては、30万円くらいとなるケースもあります。

提出書類取得費用:(例)不動産登記事項証明書 等
証明書発行費用 :(例)公正証書遺言謄本 等

自筆証書遺言作成

基本報酬
(消費税込み)

5万5000円から

遺言書の検認

基本報酬
(消費税込み)

5万5000円から

必要経費

印紙800円
予納切手
提出書類取得費用

よくあるご質問

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