債務整理について

「いつまで続くのか…」延々と続く借金の返済に悩んでいませんか?

多額の高利の借金を抱えてしまうと、いくら頑張ってもなかなか返せるものではありません。
月々の返済が延々と続き、将来に希望が持てないのは大変つらいことです。

このようなとき、専門家に相談することが一番の早道です。債務整理により、これからの人生を立て直すことができるようになります。

あなたの健全な日常を再び取り戻すために、青山司法書士事務所をお役立てください。あなたに合った解決方法が必ずあります。

債務整理をしない場合

  • 借金を整理しないと、いつまでも借金取りに追われ、返し続けなければなりません。
  • 借金があると、家族の不和となるおそれがあります。借金は、自分だけの問題ではなく、家族の問題でもあります。

借金が整理されると、将来の明るい希望が見えてきます。

債務整理の流れ

債務整理は、基本的に以下の手順で行います。詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。

01
ご相談
青山司法書士事務所にお越しください。その際、関係する資料をご持参ください。
02
委任契約
お客様との間で、債務整理に関する委任契約を結びます。
03
受任通知
委任を受けた通知を貸金業者等(債権者)に対して発送。
通知を受けた債権者は、お客様(債務者)に対して正当な理由なく取立行為をすることが禁止され、返済も一時的にストップします。
04
債権の調査
債権者から取引の記録を取り寄せ、利息制限法の利率に基づいて計算し直します。
05
手続きの選択
お客様の支払能力に合わせて、生活を立て直すために一番良い方法を選び、以下の手続を進めていきます。
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

ご相談時に必要な書類

最初にご相談に来られるときに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 契約番号や会員番号が分かるもの
    例) 契約書、領収書、ATMなどの受取書
  • クレジットカード、貸金業者のカード
  • 認印
  • ご本人を確認できるもの
    例)運転免許証、パスポートなど

任意整理

クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい…

多重債務を抱えて契約どおりに返済ができなくなった場合に、自己破産・個人再生等の法的手続きをとらずに、債務者から依頼を受けた司法書士が債務者が今後の生活に無理なく返済できるように直接債権者と交渉します。

たとえば、このようなとき、任意整理の手続きをされることをお勧めします。

  • クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。大変なことになる前に何とかしたい。
  • 住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい。
  • 利息制限法に違反する利息を長年支払い続けたようだ。もしかして払いすぎ?

任意整理の流れ

債務整理は、基本的に以下の手順で行います。詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。

01
現状把握
関係する資料をご持参ください
02
委任契約・受任通知
債権者からの請求はストップします
03
債権の調査
利息制限法の利率に引き直し計算します
04
結果報告
調査結果のご報告と、任意整理手続きの選択
05
和解交渉
06
和解成立
07
減額した債務の返済

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • 話し合いによるため、柔軟な返済計画を立てることができます。
  • 交渉する債権者を個別に選択することができます。
  • 過払金が発生している場合には、取り戻すことができます。

デメリット

  • 後日、破産手続に移行した場合、一部への債権者への返済について偏頗弁済として否認される危険性があります。
  • 信用情報機関に登録されます。
    したがって、5年間金融機関からお金を借りることができなくなります。

よくあるご質問

個人再生

住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。
住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい…

裁判所の手続きによって、借金を大幅に減額してもらい、原則3年で分割返済します。
自己破産をすると、住宅を処分される可能性がありますが、個人再生の場合、条件は厳しいですが、住宅を守ることができます。

たとえば、このようなとき個人再生の手続きをされることをお勧めします。

  • クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。大変なことになる前に何とかしたい。
  • 住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい。
  • 重債務に陥ってしまい、月末の支払いができない。自営をしているので、商売を続けながら、債務を整理したい。

個人再生の流れ

個人再生は、基本的に以下の手順で行います。詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。

01
現状把握
関係する資料をご持参ください
02
委任契約・受任通知
債権者からの請求はストップします
03
債権の調査
利息制限法の利率に引き直し計算します
04
結果報告
調査結果のご報告と、任意整理手続きの選択
05
裁判所へ申立て
裁判所に個人再生手続きの申立て
06
再生手続き開始決定
07
裁判所による調査
裁判所による債権の調査、申立人の財産や家計の状況調査
08
再生計画案の提出
09
認可・不認可の決定
再生計画の認可、不認可の決定

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 元本が大幅に減額される可能性があります。
  • 破産手続きのような免責不許可事由がありません。
  • 破産手続のような職業制限がありません。

デメリット

  • 再生債権の総額には5000万円の限度があります。
  • 再生計画に従い、債権者に借金を返済していかなくてはなりません。
  • 信用情報機関に登録されます。
    したがって、7年間金融機関からお金を借りることができなくなります。

よくあるご質問

自己破産

クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい…

引き直し計算をしてみても、借金が多額で、任意整理も個人再生も難しい場合、
借金を帳消しにしてもらい、再出発を図ります。

たとえば、このようなとき自己破産の手続きをされることをお勧めします。

  • クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。大変なことになる前に何とかしたい。
  • 貸金業者から借金を支払えと訴えられてしまった。これまでずっとまじめにこつこつと支払ってきたのに、どうすれば良いのだろう?

破産手続きの流れ

同時廃止の場合、自己破産手続きは、基本的に以下の手順で行います。詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。

01
現状把握
関係する資料をご持参ください
02
委任契約・受任通知
債権者からの請求はストップします
03
債権の調査
利息制限法の利率に引き直し計算します
04
結果報告
調査結果のご報告と、任意整理手続きの選択
05
裁判所へ申立て
裁判所に自己破産手続きの申立て
06
破産手続き開始決定
破産手続き開始決定、同時廃止の決定
07
官報公告
08
裁判所による調査
裁判所による債権の調査、申立人の財産や家計の状況調査
09
免責の調査、審尋
10
免責許可決定
11
債権者への送達、公告
12
免責許可決定の確定

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 免責を受けると、借金が免除されます。

デメリット

  • 自己破産手続き中は、一定の職業について欠格事由とされ、制限をうけます。
  • 免責不許可事由に該当する場合には、借金が免除されない可能性があります。
  • 信用情報機関に登録されます。
    したがって、7年間金融機関からお金を借りることができなくなります。

よくあるご質問

過払い金請求

利息制限法に違反する利息を長年支払い続けたようだ。
もしかして払いすぎ?

過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
債務者が、消費者金融などの貸金業者から、利息制限法第1条の定める制限利率よりも高い利息で借入れをしている場合に、利息制限法の制限利率で引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを言います。
一定の例外を除いて、利息制限法の制限利率を超えて支払った金利については、借入れ元本と利息から差し引くことができます。
借入れ元本と利息を超えて支払っている場合には、その分を過払い金として返還請求します。

請求方法

任意整理で取り戻す

直接、債権者と交渉します。
任意整理の手続きについては、任意整理の流れをご覧ください。
>> 任意整理についてはこちらから

裁判で請求する

任意整理での交渉がまとまらない場合、裁判上で争います。
司法書士が訴訟代理人になりますが、請求額によっては、ご本人に出廷していただくこともあります。

よくあるご質問

費用について

司法書士費用(消費税込)

任意整理

着手金

債権者1社につき、21,600円

成功報酬

債務が残る場合
和解が成立したときに、債権者1社につき、10,800円
ただし、債務額が減少したことによる「減額報酬」はいただきません

過払い金を取り戻した場合
取り戻した金額の21.6%

個人再生

費用

住宅資金貸付債権に対する特則ありの場合
378,000円

住宅資金貸付債権に対する特則なしの場合
324,000円

自己破産

費用

債権者10社以内かつ債務額1000万円以内の個人
216,000円

上記以外および事業者である個人
270,000円

過払金返還請求訴訟

着手金

債権者1社につき、21,600円

ただし、任意整理の着手金をいただいたときは、
過払金返還請求訴訟の着手金はいただきません。

成功報酬

取り戻した金額の21.6%
ただし、最低額は、債権者1社につき、21,600円

実費(神戸地裁伊丹支部、伊丹簡裁)

個人再生

印紙代

10,000円

郵券代

82円切手×30枚、20円切手×30枚、10円切手×30枚

予納金

11,928円

自己破産

印紙代

1,500円

郵券代

82円切手 × (債権者数+2枚)

予納金

10,584円

過払金返還請求訴訟

印紙代

訴額により異なります

郵券代

債権者1社につき 伊丹簡裁 4,300円、伊丹地裁 5,760円

民事法律扶助(法テラス)について

司法書士の費用を支払う余裕のない方は、その費用を立て替えてもらうことができます。

当事務所では、民事法律扶助の申込みも受け付けております。
なお、民事法律扶助を利用するには、一定の要件がありますので、詳しくは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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