不動産登記
不動産登記について
大切な財産である不動産(土地や建物など)の所有者を、法律的に明らかにするための制度です。
不動産の相続などで所有者が換わる場合、不動産登記簿の名義も書き換える必要があります。
相続登記
土地や建物を相続したので、不動産の相続登記手続きをしたいのですが、
どうすればいいかわからない… という方はこちら
不動産の所有者が亡くなったときは、必ず相続登記の手続きが必要です。
ところが、相続登記の手続きは、実は専門的な知識が必要で、結構労力と時間がかかる大変なものなのです。
例えば…
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相続の手続きを始める前に、相続対象者すべての戸籍をそろえる必要があります。
ところが、この戸籍をそろえるのが、結構、手間と時間がかかるものなのです。
たとえば、戸籍謄本が必要なのに、抄本を持って来られたり、間違えて、住民票を持って来られる方もおられます。
そのために、相続の手続きが始められないことがあります。 -
遺産をどのように分けるかは、遺族の間の話し合いで決まっていくことですが、その結果は、法律的に有効な文書にする必要があります。
そのためには、専門的な知識が必要です。
その文書は、役所に提出しますので、厳密な正確さも必要です。
もし、それが法律的に有効でない、正確でない文書ですと、様々な問題が生じ、訂正に非常に時間がかかることがあります。 -
役所への申請書類の提出は、一回では終わらないときがあります。
申請書類の作成には、専門的な知識を必要とします。
申請によっては、併せて別の申請が必要な場合もあります。
もし誤って作成すると、訂正に非常に時間がかかったり、別に手数料がかかることがあります。
申請書類の作成には、専門的な知識を必要とします。
申請によっては、併せて別の申請が必要な場合もあります。
もし誤って作成すると、訂正に非常に時間がかかったり、別に手数料がかかることがあります。
そして、何よりも、大切な人を失った失意の中で、このような法律上の手続きや申請を行うことは、つらいものです。
不動産の相続登記をしないで放っておくと
以下のような問題が起こることがあります。
Aさんは、兄と2人の妹の4人兄弟です。
母親の介護をしていましたが、癌のために母親を亡くしました。
母親が持っていた小さな畑を、母親の遺志をついで、兄弟で守っていこうとの暗黙の了解がありました。
遺産分割の協議を行わず、また相続登記もしないでいたところ、相続人の1人である長男が急死してしまいました。
長男には、3人の子どもがいます。
その中の1人が、その土地にマンションを建てることを主張し、話し合いがつかなくなってしまいました。
このように遺産分割協議の当事者の数が多くなって、まとまるはずの協議がまとまらなくなり、仲のよかった家族の間に大きな溝ができてしまいました。
このようなケースでは、相続登記の手続きに必要な書類が多くなります。
家族にもめごとを起こさないために相続登記が必要です。
不動産は、預貯金などと異なり、相続分に応じて分けることができません。
そのため、遺産の中で一番トラブルになりやすいものです。
不動産の名義変更は、できる時に、できるだけ早めに済まされることをお勧めします。
相続登記等の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有者不明土地問題の解決に向けた法律が令和3年4月21日に成立し、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続登記申請の義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。
相続登記の一連の手続きは司法書士に依頼することができますので、お早めに相続登記を行うことをお勧めします。
相続登記等の申請の義務化の主な改正点
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義務化の対象者
- 相続や遺贈により不動産を取得した相続人
- 施行日より前に、不動産を相続して、現時点で名義変更を行っていない人も含まれます。
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申請の義務の履行期間
- 相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
- 義務化の施行日前に発生した相続は、施行後3年以内
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正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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相続人申告登記の創設
相続登記の申請義務を簡易に履行することができるようにするため、「相続人申告登記」という新たな制度が創設されます。
施行日は、令和6年4月1日です。 -
住所・氏名の変更登記についても、所有権の登記名義人に対して、住所等の変更日から2年以内に、その変更登記の申請をすることが義務付けられました。
改正法の施行日は、令和3年4月28日から5年以内とされています。
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正当な理由なく住所変更登記等の申請を怠った場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。
必要書類について
相続登記に必要な書類(基本的なもの)
遺産分割協議による相続登記
お客様に調えていただく書類
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被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本 一式
-
被相続人の戸籍附票 1通
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相続人全員の戸籍謄本 各1通
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相続人全員の印鑑証明書 各1通
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遺産分割により対象不動産を取得する方の住民票(3カ月以内) 1通
-
対象不動産の固定資産評価証明書 1通
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ご本人を確認できるもの(例 運転免許証、マイナンバーカードなど)
当方が作成した後に、お客様に押印いただく書類
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相続登記申請の委任状
当方が作成した後に、相続人全員に押印いただく書類
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遺産分割協議書
遺言による相続登記
お客様に調えていただく書類
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遺言書
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被相続人(亡くなられた方)が死亡した旨の記載のある戸籍謄本 1通
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被相続人の戸籍附票 1通
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遺言により対象不動産を取得する相続人の戸籍謄本 1通
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遺言により対象不動産を取得する方の住民票(3カ月以内) 1通
-
対象不動産の固定資産評価証明書 1通
-
ご本人を確認できるもの(例 運転免許証、マイナンバーカードなど)
当方が作成した後に、お客様に押印いただく書類
-
相続登記申請の委任状
よくあるご質問
費用について
相続登記
|
基本報酬 (消費税込み) |
55,000円から |
|---|---|
| 加算報酬 |
課税標準価格加算 |
| 必要経費 |
登録免許税 固定資産税評価額の1000分の4 |
贈与登記
土地や建物を贈与したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
… という方はこちら
生前贈与は、相続財産を減らしていく点で、相続税対策になります。
また、将来相続時の紛争を未然に防止することもできます。
不動産を贈与するときは、贈与契約書を作成することと、所有権移転登記をして証拠を残しておく必要があります。
贈与登記には、以下の手続きが必要です。
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不動産を贈与する前に、贈与税を試算する必要があります。
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誰に、どのように贈与するかは、贈与する人と贈与される人が話し合って決めるものですが、その結果は、法律的に有効な文書にする必要があります。
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役所への申請書類の提出は、一回では終わらないときがあります。
不動産の贈与手続きをしないままお亡くなりになると、
以下のような問題が起こることがあります。
AさんとBさん夫婦の間には、長男と長女の2人の子どもがいます。
さらにAさんには、前の奥さんとの間にCさんという子どもがいます。
Aさんは自分が元気なうちに奥さんのBさんに自宅の土地と建物をすべて贈与したいと思っていましたが、先延ばしにしてきました。
ある日突然Aさんは心筋梗塞で亡くなってしまいました。
Aさんは、遺言を作っていませんでした。
Aさんの遺産を分ける話し合いは、奥さんのBさん・長男・長女のほかに、前の奥さんの子どもCさんも加わって行います。
Bさん・長男・長女は、Cさんと面識がなく気の重い毎日を送っています。
必要書類について
相続登記に必要な書類(基本的なもの)
お客様に調えていただく書類
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贈与者(所有権を失う方)が対象不動産を取得した際の登記済証または登記識別情報 1通
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贈与者の印鑑証明書(3カ月以内) 1通
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受贈者(所有権を取得する方)の住民票(3カ月以内) 1通
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対象不動産の固定資産評価証明書 1通
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ご本人を確認できるもの(例 運転免許証、マイナンバーカードなど)
当方が作成した後に、お客様に押印いただく書類
-
贈与登記申請の委任状
-
贈与契約書
費用について
贈与登記
|
基本報酬 (消費税込み) |
55,000円から |
|---|---|
| 加算報酬 |
課税標準価格加算 |
| 必要経費 |
登録免許税 固定資産税評価額の1000分の4 |
抵当権抹消登記
銀行にローンを完済したので、担保をはずして欲しい
… という方はこちら
銀行から住宅ローンを借りるときに、不動産に抵当権が設定されますが、その住宅ローンを完済するとその抵当権の効力がなくなります。
抵当権が消滅したことを不動産登記簿に記載するために、抵当権抹消登記が必要です。
先延ばししているうちに時間が経過し、後日、抵当権の抹消登記手続きを行うために、多大の時間と労力がかかるケースがあります。
抵当権抹消登記の手続きは、早めに行う必要があります。
費用について
抵当権抹消登記
|
基本報酬 (消費税込み) |
22,000円から |
|---|---|
| 加算報酬 |
筆加算 |
| 必要経費 |
登録免許税 1筆 1000円 |
会社登記
会社登記とは、会社の内容を法律的に明らかにするための制度です。
法務局の会社の登記簿に、株式会社、有限会社、合同会社など会社の種類、会社の商号、本店の所在地、事業内容、資本金、役員などを公示します。
会社の登記簿に記載された内容について変更が生じた場合には、会社は、変更登記を行う必要があります。
会社設立登記、変更登記をする際には、青山司法書士事務所にご相談ください。迅速、誠実、丁寧にサポートいたします。
設立登記
「会社を設立する」という方はこちら
会社は、設立の登記を法務局に申請し、その登記が完了することにより、初めて成立します。
つまり、会社の組織が出来上がっていても、設立登記をしなければ、会社が成立したことにはなりません。
会社法(2006年施行)では、以下の点が改正されています。
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最低資本金規制が撤廃されました。
株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金規制が撤廃されました。
したがって、資本金1円の株式会社の設立も可能になりました。 -
新たな会社類型として、合同会社を設立することができるようになりました
株式会社の設立登記の登録免許税は、最低額 15万円ですが、合同会社の場合は、最低額 6万円です。
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事業規模等に応じて株式会社の組織を柔軟に設計することができるようになりました。
株式会社の機関としては、最低限、株主総会と取締役の機関は必要ですが、他にどのような機関を設置するかについて、自由度が拡大されました。
目的・商号変更登記
「商号や事業内容を変更したい」という方はこちら
商号とは、会社の名称のことです。
目的とは、会社が行う事業のことです。
商号や目的の変更を検討する際には、商号や目的が適法であるか、他の会社と同一の商号、同一の本店になっていないかを確認する必要があります。
会社の商号や目的は、定款に記載され、また登記されています。
これを変更するためには、定款を変更するための株主総会の特別決議を行って、法務局に変更登記を申請する必要があります。
役員変更登記
「役員が変更(就任、再任、辞任)する」という方はこちら
株式会社の役員には、取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人などがあります。
役員変更登記は以下の場合に行います。
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①役員が再任した場合、
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②役員が辞任、任期満了などにより退任した場合
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③婚姻、養子縁組などにより、役員の氏名が変更した場合、
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④代表取締役の住所が変更した場合など
会社法では、上記の変更があった日から、2週間以内に役員変更登記を申請しなければならないと定めています。
もし、2週間以内に変更登記を行わない場合は、裁判所から、過料(罰金)を課せられる場合があります。
よくあるご質問
費用について
株式会社設立登記
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基本報酬 (消費税込み) |
110,000円から |
|---|---|
| 備考 |
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必要経費 (手数料など) |
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合同会社設立登記
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基本報酬 (消費税込み) |
99,000円から |
|---|---|
| 備考 |
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必要経費 (手数料など) |
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目的・商号変更登記
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基本報酬 (消費税込み) |
28,600円から |
|---|---|
| 備考 |
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必要経費 (手数料など) |
|
役員変更登記
|
基本報酬 (消費税込み) |
24,200円から |
|---|---|
| 備考 |
|
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必要経費 (手数料など) |
|
青山司法書士事務所