成年後見制度について

あなたのご家族の老後の財産管理に、不安はありませんか?

ご本人の記憶力や判断力が衰えてくると、自分の財産を適切に管理することができなくなったり、また、悪質な訪問販売により、必要のない物を買わされるなどの被害に遭う可能性があります。

認知症などで、物事を判断する能力が十分でない人のために、後見人が支援する制度が「成年後見」です。
最近よく耳にするようになった「成年後見」という言葉。
「後見」というのは、文字どおり「後ろから見守る」ということですが、一般には分かりづらい制度ではないでしょうか。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります

法定後見

家庭裁判所が、ご本人の判断能力が不十分であると認めた場合に、その判断能力に応じて、法定後見人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任します。
法定後見人が、財産管理や身上監護を代わりに行うことにより、ご本人を法律的に保護し支援するための制度です。

任意後見

ご本人の判断能力がしっかりしているときに、後見人予定者を自ら専任し、後見の内容・報酬・自分の希望などを話し合って契約し、将来判断能力が不十分になった際に効力が発生し、後見を開始する制度です。

成年後見(任意後見)

「任意後見制度」は、利用される方の「生活の質」ひいては
「人生の質」を高めていく制度です。

今、日本の社会は超高齢社会を迎え、また、核家族化が進み家族の規模が縮小してきており、おひとりさまが普通の社会になっています。
そして、おひとりさまは誰の身にも起こりうる状況になってきています。

だんだんと年を取って身体が衰え、さらに判断能力も衰えてきたときに、これまでどおりに暮らそうとすると、大変な思い煩いが起こることでしょう。

  • 認知症になったとき、誰が気付いてくれるのか?
  • お金は、誰に預けたら良いのか?
  • 病院へ通院するときには、誰が付き添ってくれるのか?
  • 施設に入るときには、誰がふさわしい施設を探してくれるのか?
  • 葬儀や、納骨は、誰が手配してくれるのか?
  • 長年にわたって築いてきた遺産を、誰に託したらよいのか?

あなたの人生の最後を、どのように締めくくるのか、法律的にサポートしていくことが任意後見制度の目的です。
お元気なうちに任意後見人を選んで、任意後見契約をして任意後見人に、あなたの「財産管理」と「身上監護」を託しておくことにより、「思い煩い」から解放されて、落ち着いて、安心して暮らすことができるようになります。
成年後見を利用するためのよきガイドとして、青山司法書士事務所をお役立てください。

例えば、このようなときにご相談ください

身寄りがいません。
判断能力が衰えても自分らしい生き方がしたい・・・

知的障害、精神障害の子どもがいるが、自分が亡くなった後の我が子の将来が心配です・・・

任意後見は、判断能力がしっかりしているときに、後見人予定者を、自分で選んでおく制度です。
後見人予定者と、後見の内容、報酬、自分の希望などを話し合って、公正証書で契約をします。

任意後見の時間の流れ

任意後見契約
見守り契約
本人の判断能力が衰えたとき
任意後見監督人選任見守り契約終了
任意後見業務開始
ご本人が亡くなれば後見業務終了
亡くなられた後の事務
死後事務委任契約

よくあるご質問

民事信託(家族信託)

認知症対策に「民事信託(家族信託)」という方法があります

民事信託とは、ご本人の財産を信頼できる家族に託して、自分の代わりに管理してもらう契約のことで、法律的には「委託者」が財産の管理・処分を、「受託者」に託することによって、「受益者」のために財産の管理・承継を実現する制度のことです。「委託者」が「受益者」を兼ねる場合もあります。

成年後見制度より自由度の高い「民事信託(家族信託)」

認知症になると判断能力を失ったとみなされて、金融機関の窓口での対面取引は原則として応じてもらえなくなり、預貯金を引き出すことができなくなります。
家族が、ご本人の暗証番号を使ってATMから預金を引き出すことは、本来はしてはいけないことです。
もし、どうしてもお金が必要になったときには、家族などが家庭裁判所に申し立てて、ご本人に代わって財産を管理したり、老人ホーム入所契約の手続きをしたりする「成年後見人」の選任をしてもらう必要があります。

成年後見人を選ぶのは、家庭裁判所です。家族が成年後見人になれればいいのですが、家庭裁判所の判断で、弁護士・司法書士・社会福祉士など専門家を選任するケースもあり、専門家への報酬は月数万円かかります。

また、成年後見人の役割は、認知症になったご本人の財産や日々の生活を保護することですので以下のような事はできなくなります。
相続税は、遺産を相続した家族が納めるものなので、ご本人の保護とは関係はないというのが家庭裁判所のスタンスです。

  • 相続税を節税する目的で、ご本人の財産を、子供や孫に生前贈与することはできなくなります。
  • 相続税を節税する目的で、所有する土地に新しい賃貸アパートを建てることはできなくなります。

さらに、いったん成年後見人の選任の申し立てを行った後は取り下げはできません。成年後見制度は「後戻りができない制度」なのです。
そこで、民事信託ならご本人の財産をもっとうまく管理できるという目的で、信託法が改正され成年後見制度よりも自由度が高い「民事信託(家族信託)」ができました。

民事信託(家族信託)の特徴

民事信託により、ご本人の健康状態や判断能力の低下に影響されずに、受託者が財産を管理することでき、認知症による資産凍結対策になります。
お元気なうちから民事信託を事前に組んでおくことで、ご本人が認知症などにより判断能力が衰えたときにも、入院費用の支払いや施設入所費用の支払いなど、受託者がご本人に代わって財産を管理することができます。

民事信託の事例

登場人物
青木さん
長男 太郎さん

青木さんは、81歳で一人暮らしをしています。
夫は、数年前に亡くなりました。
資産は、賃貸アパートと自宅不動産の他に、預貯金が5000万円ほどあり、収入は年金と賃料収入です。

青木さんには、長男の太郎さんと二男の次郎さんがいます。

最近、青木さんのところに、高額商品を売りつけようとする訪問販売業者や、リフォーム業者が来訪するようになりました。
太郎さんは、そのことを大変心配しています。

このケースの場合、青木さんがお元気な場合には任意後見制度か民事信託による財産管理のいずれかを選択して利用することが考えられます。
既に青木さんの判断能力が衰えている場合には、法定後見制度の利用を検討することになります。

民事信託(家族信託)と成年後見制度との比較

開始時期

民事信託(家族信託)
ご本人がお元気なうちから、受託者がご本人に代わって財産を管理することができます。

ご本人の判断能力がしっかりしている場合には、例えご本人の体力や気力が衰えてきて、賃貸アパートの管理や預貯金の管理ができなくなったとしても、成年後見制度を利用して財産を管理してもらうことはできません。
ご本人の判断能力がしっかりしている時点で、信頼できる受託者に財産の管理を委ねる場合には、民事信託を利用することになります。

成年後見制度
ご本人の判断能力が衰えたときに、法定後見が開始します。

ご本人の判断能力が衰えたときには、民事信託の契約や任意後見契約を締結することができないため。

家庭裁判所への報告義務

民事信託(家族信託)
家庭裁判所への報告は必要ありません。

家庭裁判所への報告は必要ありません。
ただし、受託者は信託帳簿を作成する必要があります(信託法第37条第1項)。
また、委託者や受益者に対して信託事務の処理の状況について報告義務があります(信託法第36条)。

したがって、受託者は管理財産については、預金や現金の出納帳を作成し、領収書も保存しなければならないことは、成年後見制度を利用する場合と変わりありません。

成年後見制度
成年後見人の後見事務について、家庭裁判所に定期的に報告しなければなりません。

この報告は、「領収書の保存」、「預金出納帳や現金出納帳の作成」、「後見事務報告書の作成」、「収支予定の作成」などかなり大変なものです。
親族後見人に、後見監督人が選任された場合には、成年後見が終了するまで、後見監督人報酬の支払いが必要です。
後見監督人の報酬は、月額2万円程度が基本的な金額とされています。

成年後見人の権限行使は、ご家族にとってではなく、ご本人にとってメリットがあることに限られます。
例えば、相続税対策として、ご本人の財産をご家族に生前贈与することはできません。

民事信託(家族信託)の限界

成年後見制度による補完が必要

民事信託の受託者には「身上監護権」がありません。
受託者の権限に基づいて、ご本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできません。
ご本人に代わって、施設入所契約や介護契約の締結などの身上監護を行う必要がある場合には、成年後見制度を利用して成年後見人として身上監護権を行う必要があります。

遺言による補完が必要

相続発生時の遺産全てを生前の信託契約で網羅しておくことができません。
主たる遺産については、民事信託契約により遺産の承継先を指定しておくことができますが、民事信託契約を締結するときに指定できなかった財産については、民事信託契約とは別に遺言書を作成して、主たる遺産以外のすべての遺産の承継先を指定しておく必要があります。

よくあるご質問

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